個人再生とは

個人再生とは 個人再生

借金問題を解決する前に、言葉の意味を知っておいたほうがいいと思います。

自己破産・任意整理・個人再生など・・・

個人再生とは・・・?

個人再生とは、わかりやすくいうと、自己破産と任意整理の中間のようなもので、個人事業主やサラリーマンなど個人の債務者を対象とする制度になります。

つまり、任意整理と違い裁判所に申し立てをするのですが、自己破産だとすべての債務を免責しますが、個人再生は借金を大幅に免責(5分の1程度)にしてもらうことです。

借金の減額幅は、任意整理よりも大きくなり、任意整理のように長期分割払いにしてもらう方法です。

個人再生のいいところは、自己破産と違って住宅ローンを抱えている人が、どうしてもマイホームだけは手放したくない高価な財産などを手放したくない場合に、借金の一部を免除してもらう方法です。

自己破産ができなかった人でも・・・個人再生なら借金理由が問われなくて、資格制限もないためとれる手続きです。

住宅ローンを除く、借金の総額が5,000万円以下で将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることなどを条件に、借金の5分の1程度(下限100万円)までに大幅に免責し、それを3年で支払うという計画案(再生計画案)が裁判所に認可されれば借金は計画案に記載された金額まで減額されます。

基本的に3年間で分割返済をして、3年での分割の支払いが終了すれば、あなたのすべての借金がなくなります。
※返済期間については、特別な事情がある場合には5年までの長期分割弁済が認められることもあります。

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