個人間融資の契約書の書き方とは?必須7項目とトラブル回避策

個人間融資の契約書の書き方とは?必須7項目とトラブル回避策 個人間融資

知人や家族へお金を貸すとき、個人間融資の契約書は要らないと考える方は多いです。けれど口約束だけだと、後で困る場面が出てきます。返済が遅れても、約束した証拠が残っていないからです。

契約書があれば、金額も返済日もきちんと残せます。個人間融資の契約書は、貸す側と借りる側の両方を守る書類です。この記事では、必須の7項目から利息や印紙の扱い、公正証書やSNS融資の注意点まで、順を追ってお伝えします。

  1. 個人間融資の契約書とは?基本をやさしく解説
    1. そもそも個人間融資とは?
    2. 借用書と金銭消費貸借契約書の違いとは?
    3. 契約書がないとどんなトラブルが起きるのか
  2. 個人間融資で契約書を作るべき理由とは?
    1. 「言った・言わない」を防ぎ証拠を残せる
    2. 返済が滞ったときに回収の根拠になる
    3. 贈与とみなされ課税されるのを避けられる
  3. 契約書がなくても口約束で成立する?
    1. 口頭の約束でも契約は有効なのか
    2. 民法改正で「書面なし」でも成立する点とは?
    3. それでも書面を残すべき法的な理由
  4. 個人間融資の契約書に必須の7項目とは?
    1. 1. 貸主・借主の氏名と住所
    2. 2. 貸付金額と受領した事実
    3. 3. 貸付日(契約日)
    4. 4. 返済方法と返済期限
    5. 5. 利息(利率)の取り決め
    6. 6. 遅延損害金の定め
    7. 7. 期限の利益喪失条項
  5. 個人間融資の利息は何%まで設定できる?
    1. 利息制限法で定められた上限金利とは?
    2. 個人間でも出資法の上限を超えると罰則がある
    3. 利息を取らない場合の書き方の注意点
  6. 契約書に収入印紙は必要?印紙税の基礎知識
    1. 金額ごとの印紙税額の目安
    2. 印紙を貼らないとどうなるのか
    3. 電子契約なら印紙税がかからない理由とは?
  7. より確実にするなら公正証書という選択肢
    1. 公正証書とは何か
    2. 強制執行認諾文言があると裁判なしで差押えできる
    3. 公正証書を作る流れと費用の目安
  8. 契約書を作る前に確認したい注意点とは?
    1. 連帯保証人を立てるべきケース
    2. 振込で記録を残すことが重要な理由
    3. 親子・夫婦間でも契約書が必要な理由とは?
  9. SNSの個人間融資で契約書を交わすのが危険な理由とは?
    1. 金融庁が注意喚起する「SNSヤミ金」とは?
    2. 個人を装う違法業者のよくある手口
    3. トラブルに巻き込まれたときの相談窓口
  10. 契約書作成を専門家に依頼する判断基準とは?
    1. 行政書士・司法書士に頼めること
    2. 自分で作る場合とのメリット比較
    3. 依頼にかかる費用の目安
  11. 個人間融資の契約書に関するよくある質問(FAQ)
    1. テンプレートをそのまま使っても問題ない?
    2. 契約書は手書きとパソコン作成のどちらが有効?
    3. 契約書は何通作ればいい?割印は必要?
    4. 契約書を紛失した場合はどうなる?
    5. 貸したお金の時効は何年で成立する?
  12. まとめ
    1. 参考文献

個人間融資の契約書とは?基本をやさしく解説

お金の貸し借りと聞くと、堅い契約書を思い浮かべるかもしれません。でも基本はシンプルです。誰が、いくらを、いつ返すか。これを書面に残すだけです。まずは契約書の正体と、似た書類との違いから整理します。ここを押さえると、後の話がぐっと分かりやすくなります。

そもそも個人間融資とは?

個人間融資とは、会社を通さず個人どうしでお金を貸し借りすることです。親子や友人の間の貸し借りも含まれます。最近はSNSで知り合った相手との取引も増えました。

ただし、同じ言葉でも中身は大きく違います。身内への一時的な貸し借りと、面識のない相手との取引は別物です。相手が誰かによって、リスクの大きさは変わります。この記事では主に、身内や知人との貸し借りを前提に進めます。

借用書と金銭消費貸借契約書の違いとは?

借用書と金銭消費貸借契約書は、どちらもお金の貸し借りを示す書類です。実は法的な効力に、大きな差はありません。違いは作り方にあります。

借用書は借りた人が1通だけ書き、貸した人が保管します。金銭消費貸借契約書は2通作り、双方が署名して1通ずつ持ちます。後から内容を争いにくいのは、両者が同じ文面を持つ契約書のほうです。金額が大きいなら、契約書の形をおすすめします。

契約書がないとどんなトラブルが起きるのか

書面がないと、「貸した」「もらった」の食い違いが起きます。借りた側が、贈与だったと主張する例もあります。こうなると、返してもらうのは一気に難しくなります。

さらに、税務の面でも困ります。証拠がないと、税務署から贈与とみなされる場合があります。契約書は、贈与税の誤解を防ぐ役目も持ちます。まとまった金額なら、書面を残すほうが安全です。

個人間融資で契約書を作るべき理由とは?

契約書づくりは面倒に感じます。親しい相手なら、なおさら言い出しにくいものです。それでも作る価値があります。理由は大きく3つ。証拠、回収、税金です。どれも、後悔しないための備えになります。順番に見ていきましょう。

「言った・言わない」を防ぎ証拠を残せる

お金の話は、記憶があいまいになりがちです。半年も経てば、金額さえ食い違います。書面があれば、その場で確認できます。

契約書には、貸した日や金額をはっきり書きます。あとで揉めても、文面が答えを出してくれます。口約束は記憶頼み、契約書は記録頼り。この差は、いざという時に大きく効いてきます。

返済が滞ったときに回収の根拠になる

返済が止まったとき、まず必要なのが「貸した事実」の証明です。契約書があれば、その証明はすぐにできます。裁判になっても、有力な証拠として使えます。

いきなり強い手段に出る必要はありません。まずは穏やかに連絡しましょう。たとえば、こんな文面です。

お世話になっております。
先日お貸しした件で、ご連絡しました。
返済の予定日が過ぎていますので、ご確認いただけますか。
ご都合が難しければ、改めて相談できればと思います。
よろしくお願いいたします。

それでも応じてもらえないとき、契約書が次の一手を支えます。回収の土台は、貸した時点で作られています。

贈与とみなされ課税されるのを避けられる

お金を渡した記録だけだと、贈与と見られることがあります。年間110万円を超える贈与には、贈与税がかかります。借りたお金なのに課税されたら、納得できません。

契約書は「これは貸し借りだ」と示す証拠になります。返済の記録とセットで残せば、より確実です。書面と振込履歴。この2つがそろえば、税務上の説明もしやすくなります。

契約書がなくても口約束で成立する?

契約書がないと無効になる。そう思っている方は多いはずです。でも実際は違います。お金の貸し借りは、口約束でも成立します。ではなぜ、わざわざ書面が必要なのか。ここを法律の面から確かめていきます。

口頭の約束でも契約は有効なのか

お金を貸す約束は、口頭でも法律上は有効です。「貸して」「いいよ」で、約束は成り立ちます。ここに書面は必須ではありません。

ただし、有効であることと、証明できることは別です。口約束は、後から内容を示せません。有効でも、証明できなければ守れません。ここが口約束の弱点です。

民法改正で「書面なし」でも成立する点とは?

2020年4月に民法が変わりました。書面で合意した貸し借りは、お金を渡す前でも成立するようになりました。これを諾成的消費貸借といいます。

一方、書面がない場合は、実際にお金を渡して初めて成立します。つまり、約束だけの段階では権利が弱いままです。書面があると、合意の時点で約束が固まる。この点は、改正で押さえておきたい変化です。

それでも書面を残すべき法的な理由

口約束が有効でも、裁判では証拠が物を言います。証拠がなければ、貸した事実すら認めてもらえません。結果として、泣き寝入りになりかねません。

書面は、その証拠を確実に残す手段です。日付、金額、返済条件が一目で分かります。書面は、約束を「証明できる形」に変えます。だからこそ、面倒でも作る意味があります。

個人間融資の契約書に必須の7項目とは?

ここからは、契約書に書くべき中身です。漏れがあると、後でもめる原因になります。逆に、7つの項目を押さえれば、形は整います。難しい言葉は使いません。1つずつ確認していきましょう。

1. 貸主・借主の氏名と住所

誰と誰の約束かを、はっきりさせます。貸主と借主、両方の氏名と住所を書きます。フルネームで正確に記載しましょう。

同姓同名や引っ越しに備え、住所は省略しないでください。当事者の特定が、すべての出発点です。ここがあいまいだと、契約全体の信頼が揺らぎます。

2. 貸付金額と受領した事実

いくら貸したのかを明記します。金額は改ざんを防ぐため、丁寧に書きます。「金100万円」のように、単位もそろえます。

あわせて、お金を受け取った事実も書きます。「上記金額を確かに受領しました」の一文が有効です。受領の文言が、貸し借りの成立を裏づけます。

3. 貸付日(契約日)

お金を渡した日を書きます。契約を結んだ日と渡した日が違うなら、両方残します。日付は、時効を数える起点にもなります。

あいまいな日付は、後の計算を狂わせます。年月日まで、正確に記しましょう。日付の1つで、権利の期限が動きます。軽く扱わないことが大切です。

4. 返済方法と返済期限

どう返すかを決めます。一括か分割か。振込か手渡しか。振込なら、口座も書いておくと安心です。

返済期限も忘れずに入れます。「いつまでに返す」がないと、催促の基準が消えます。分割なら、毎月の金額と支払日も決めましょう。書き方の例を、下の表にまとめます。

項目 記載例
返済方法 毎月末日に分割で返済
1回の返済額 月5万円
振込先 〇〇銀行 〇〇支店 普通 1234567
最終返済日 2027年3月31日

5. 利息(利率)の取り決め

利息を取るかどうかを決めます。個人間では、定めがなければ無利息が原則です。利息が欲しいなら、必ず年率で書きます。

ただし、上限を超える利率は無効です。詳しい上限は、後の章で説明します。利息は「書いて初めて」発生します。口頭の合意では請求しにくい点に、注意してください。

6. 遅延損害金の定め

遅延損害金とは、返済が遅れたときに発生するお金です。期限を過ぎた分への、いわばペナルティです。あらかじめ率を決めておくと安心です。

この項目は、書かなくても請求自体は可能です。ただ、率を決めておくと話が早く進みます。遅延損害金の率も、上限を超えると無効になります。

7. 期限の利益喪失条項

聞き慣れない言葉ですが、内容は単純です。分割返済が何度も滞ったとき、残りを一括請求できる、という取り決めです。これがないと、毎回の期日を待つしかありません。

たとえば「2回続けて滞ったら一括で支払う」と書きます。これで、回収のスピードが上がります。いざという時の、切り札になる条項です。分割払いなら、ぜひ入れておきましょう。

個人間融資の利息は何%まで設定できる?

利息は自由に決められる。そう思うと危険です。法律で上限が決まっています。超えた分は無効になります。場合によっては、罰則もあります。ここを知らずに高い利率を設定すると、後で痛い目を見ます。

利息制限法で定められた上限金利とは?

利息制限法は、利率の上限を決めた法律です。上限は、借りた元本の金額で変わります。元本が大きいほど、上限は下がります。

具体的な数字を、下の表で確認しましょう。

元本の額 上限金利(年)
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

この上限を超えた利息は、超えた部分が無効です。まずは利息制限法の枠内で決める。これが基本になります。

個人間でも出資法の上限を超えると罰則がある

出資法は、もう1つの上限を定めています。業として貸す場合は、年20%が上限です。個人間の貸し借りでは、年109.5%が上限とされています。

この109.5%を超えると、刑事罰の対象になります。5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科されます。数字だけ見ると高く感じますが、利息制限法の上限を守るのが現実的です。安易に高い利率を設定しないでください。

利息を取らない場合の書き方の注意点

無利息で貸すなら、その旨を書いておきます。「利息は付さない」と一文入れるだけで十分です。書かなくても無利息が原則ですが、明記すると誤解を防げます。

身内への貸し借りでは、無利息が多いです。ただし、無利息でも契約書は作りましょう。無利息と贈与は違います。返す前提であることを文面で残すと、安心です。

契約書に収入印紙は必要?印紙税の基礎知識

契約書を作ると、収入印紙が必要な場合があります。貼り忘れると、余計な税金がかかることもあります。とはいえ、仕組みは難しくありません。金額ごとの目安と、貼り忘れた時の扱いを見ていきます。

金額ごとの印紙税額の目安

金銭消費貸借契約書は、印紙税の対象です。貼る金額は、貸した額で変わります。1万円未満なら、印紙は要りません。

主な区分を、下の表にまとめます。

貸付金額 印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円超〜50万円以下 400円
50万円超〜100万円以下 1000円
100万円超〜500万円以下 2000円

正確な金額は、国税庁の一覧で確認できます。借用書も契約書も、印紙税の対象になります。

印紙を貼らないとどうなるのか

印紙を貼り忘れても、契約そのものは有効です。貸し借りの効力は消えません。ここは安心してください。

ただし、税務調査などで指摘されると、過怠税がかかります。本来の印紙税の3倍を払う場合もあります。契約は有効、でも税の罰はある。この点を覚えておきましょう。

電子契約なら印紙税がかからない理由とは?

紙の契約書には、印紙が要ります。一方、電子契約には印紙が要りません。印紙税は「紙の文書」にかかる税だからです。

メールやPDFでの契約も、条件を満たせば有効です。費用を抑えたいなら、電子での締結も選べます。電子契約なら、印紙代をまるごと節約できます。少額の貸し借りでも、検討する価値があります。

より確実にするなら公正証書という選択肢

高額な貸し借りや、回収に不安がある場合です。そんな時は、公正証書という方法があります。普通の契約書より、ずっと強い効力を持ちます。仕組みと作り方を、順に見ていきましょう。費用の目安も、合わせてお伝えします。

公正証書とは何か

公正証書は、公証役場で作る公的な書類です。公証人という専門家が、内容を確認して作成します。だから、信頼性がとても高くなります。

普通の契約書は、当事者だけで作ります。公正証書は、第三者の公証人が関わります。公的なお墨付きが付く契約書。それが公正証書のイメージです。

強制執行認諾文言があると裁判なしで差押えできる

公正証書には、強い一文を入れられます。「返さなければ強制執行を受けても異議はない」という文言です。これを強制執行認諾文言と呼びます。

この一文があると、裁判をせずに差押えができます。普通の契約書では、まず裁判で勝つ必要があります。その手間を省けるのが、公正証書の大きな強みです。回収を確実にしたいなら、検討してみてください。

公正証書を作る流れと費用の目安

作成の流れは、シンプルです。次の手順で進みます。

  • 契約内容を双方で決める
  • 必要書類(本人確認書類、印鑑証明書など)を用意する
  • 公証役場へ連絡し、案文を確認してもらう
  • 当事者がそろって署名し、公正証書を完成させる

費用は、貸した金額に応じた手数料がかかります。金額が大きいほど、手数料も上がります。手間と費用はかかるが、回収力は段違い。金額や相手次第で、選ぶ価値があります。

契約書を作る前に確認したい注意点とは?

契約書の中身がそろっても、油断は禁物です。作り方や残し方にも、コツがあります。ここを外すと、せっかくの契約書が弱くなります。トラブルを避けるための注意点を、3つ紹介します。

連帯保証人を立てるべきケース

借りる相手の返済力に不安がある場合です。そんな時は、連帯保証人を立てる方法があります。借主が返せないとき、保証人が代わりに返します。

連帯保証人をつけるなら、本人の署名が必要です。保証人も、内容をよく理解して署名すべきです。連帯保証は、保証人にとって重い責任です。軽い気持ちで頼むのは避けましょう。

振込で記録を残すことが重要な理由

お金は、手渡しより振込が安心です。振込なら、いつ・いくら渡したかが記録に残ります。この記録が、契約書を強く支えます。

返済も、できれば振込にしましょう。返した証拠が、双方に残ります。契約書と振込履歴は、セットで効く。現金の手渡しは、なるべく避けるのがおすすめです。

親子・夫婦間でも契約書が必要な理由とは?

身内だから大丈夫。そう思いがちですが、油断はできません。親子間の貸し借りも、記録がないと贈与とみなされます。すると、贈与税の対象になりかねません。

きちんと契約書を作り、返済も記録に残しましょう。これで、贈与ではないと示せます。身内ほど、書面であいまいさを消すべきです。関係を守るためにも、契約書は役立ちます。

SNSの個人間融資で契約書を交わすのが危険な理由とは?

SNSには「お金を貸します」という投稿があふれています。手軽に見えますが、危険がひそんでいます。契約書を交わせば安全、とも限りません。なぜ危ないのか、公的機関の注意も交えて説明します。

金融庁が注意喚起する「SNSヤミ金」とは?

金融庁は、SNSの個人間融資に注意を呼びかけています。個人を装ったヤミ金業者が、紛れているからです。違法な高金利で貸し付ける例が報告されています。

国民生活センターも、見知らぬ相手からの借入をやめるよう促しています。面識のない相手との融資は、避けるのが安全です。契約書があっても、相手が違法業者ならリスクは消えません。

個人を装う違法業者のよくある手口

業者は、甘い言葉で近づいてきます。「審査なし」「即日融資」「ブラックでもOK」といった誘い文句です。連絡先を交換させ、個人情報を抜き取ります。

その後、法外な利息を請求してきます。返済できないと、厳しい取り立てが始まります。甘い条件ほど、裏に危険がある。うますぎる話には、近づかないでください。

トラブルに巻き込まれたときの相談窓口

万が一トラブルになったら、自分だけで抱え込まないことです。早めに公的な窓口へ相談しましょう。対応が早いほど、被害は小さく収まります。

主な相談先は、次のとおりです。

  • 金融庁の金融サービス利用者相談室
  • 国民生活センター、消費生活センター
  • 警察(悪質な取り立てや脅しがある場合)
  • 弁護士、司法書士などの専門家

恥ずかしさより、安全を優先してください。相談は、早ければ早いほど解決に近づきます。

契約書作成を専門家に依頼する判断基準とは?

契約書は、自分でも作れます。でも、不安が残る場合もあります。金額が大きい。相手と揉めそう。そんな時は、専門家の出番です。誰に頼めるのか、費用の目安とともに、判断の材料を整理します。

行政書士・司法書士に頼めること

契約書づくりは、行政書士に相談できます。文面の作成や、内容のチェックを頼めます。法律の観点から、抜けを補ってくれます。

回収まで見据えるなら、司法書士や弁護士も選べます。裁判が絡む場面では、こちらが頼りになります。作るだけか、回収まで考えるか。目的で、相談先を選びましょう。

自分で作る場合とのメリット比較

自分で作れば、費用はかかりません。テンプレートを使えば、手早く形になります。少額で、相手も信頼できるなら、自作でも十分です。

一方、専門家に頼むと安心感が違います。下の表で、両者を比べてみましょう。

項目 自分で作る 専門家に依頼
費用 ほぼ無料 報酬がかかる
手間 自分で調べる 任せられる
安心感 やや不安 高い
向くケース 少額・信頼できる相手 高額・不安がある相手

依頼にかかる費用の目安

費用は、依頼先や内容で変わります。契約書の作成だけなら、数万円が目安です。公正証書の手続きまで頼むと、その分上がります。

見積もりは、事前に確認しましょう。複数の事務所を比べるのも手です。費用と安心のバランスで、判断してください。金額が大きいほど、依頼する価値は高まります。

個人間融資の契約書に関するよくある質問(FAQ)

ここまで読んでも、細かな疑問は残るものです。最後に、よく聞かれる質問へまとめて答えます。テンプレートの使い方から、時効まで。気になる点を、さっと確認していきましょう。

テンプレートをそのまま使っても問題ない?

テンプレートは、出発点として便利です。ただし、そのまま使うのは避けましょう。金額や返済条件は、自分のケースに直す必要があります。

空欄を埋めるだけで終えると、抜けが出ます。利息や期限など、合意した内容を反映してください。ひな形は土台、中身は自分仕様に。これが基本の使い方です。

契約書は手書きとパソコン作成のどちらが有効?

どちらでも、契約書として有効です。手書きでもパソコンでも、効力に差はありません。読みやすさで選んで構いません。

ただし、署名は手書きにするのが安心です。本人が書いた証拠になりやすいからです。本文は印刷、署名は自筆。この組み合わせがおすすめです。

契約書は何通作ればいい?割印は必要?

契約書は、2通作るのが基本です。貸主と借主が、1通ずつ保管します。同じ文面を持つことで、後の食い違いを防げます。

複数枚にわたる場合は、契印を押します。2通の同一性を示すなら、割印を使います。割印や契印は、改ざん防止のための工夫です。金額が大きいときは、特に意識しましょう。

契約書を紛失した場合はどうなる?

契約書をなくしても、債権そのものは消えません。お金を返してもらう権利は残ります。ただし、証明は難しくなります。

相手が同じ文面を持っていれば、コピーで対応できます。振込履歴があれば、それも証拠になります。だからこそ、2通保管と振込が効いてきます。紛失に備え、写しを残すのも有効です。

貸したお金の時効は何年で成立する?

貸金の権利には、時効があります。返済期限が来たことを知ってから、原則5年で時効です。期限から10年でも、時効になります。

時効が成立すると、返済を求めにくくなります。放置せず、定期的に連絡を取りましょう。請求や一部返済があると、時効は更新されます。あきらめる前に、専門家へ相談するのも手です。

まとめ

個人間融資の契約書は、貸す側と借りる側を守る書類です。口約束でも貸し借りは成立します。けれど、証明できなければ意味がありません。氏名や金額、返済期限など、必須の7項目を漏れなく書きましょう。利息には上限があります。印紙税や公正証書の扱いも、金額に応じて確認してください。

身内との貸し借りでも、書面を残す価値はあります。記録があれば、贈与との誤解も防げます。もし返済が止まったら、内容証明郵便で督促する方法もあります。お金が動く前に、まずは簡単な契約書を1枚作ってみてください。振込で記録を残すところまでが、安心への近道です。

参考文献

  • 「SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!」-「金融庁」
  • 「SNSなどを通じた「個人間融資」で見知らぬ相手から借入れをするのはやめましょう!」-「国民生活センター」
  • 「5-1 金銭消費貸借」-「日本公証人連合会」
  • 「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」-「国税庁」
  • 「利息制限法 / 出資法」-「e-Gov法令検索」
  • 「民法(消費貸借)」-「e-Gov法令検索」