知人や家族へお金を貸すとき、個人間融資の契約書は要らないと考える方は多いです。けれど口約束だけだと、後で困る場面が出てきます。返済が遅れても、約束した証拠が残っていないからです。
契約書があれば、金額も返済日もきちんと残せます。個人間融資の契約書は、貸す側と借りる側の両方を守る書類です。この記事では、必須の7項目から利息や印紙の扱い、公正証書やSNS融資の注意点まで、順を追ってお伝えします。
個人間融資の契約書とは?基本をやさしく解説
お金の貸し借りと聞くと、堅い契約書を思い浮かべるかもしれません。でも基本はシンプルです。誰が、いくらを、いつ返すか。これを書面に残すだけです。まずは契約書の正体と、似た書類との違いから整理します。ここを押さえると、後の話がぐっと分かりやすくなります。
そもそも個人間融資とは?
個人間融資とは、会社を通さず個人どうしでお金を貸し借りすることです。親子や友人の間の貸し借りも含まれます。最近はSNSで知り合った相手との取引も増えました。
ただし、同じ言葉でも中身は大きく違います。身内への一時的な貸し借りと、面識のない相手との取引は別物です。相手が誰かによって、リスクの大きさは変わります。この記事では主に、身内や知人との貸し借りを前提に進めます。
借用書と金銭消費貸借契約書の違いとは?
借用書と金銭消費貸借契約書は、どちらもお金の貸し借りを示す書類です。実は法的な効力に、大きな差はありません。違いは作り方にあります。
借用書は借りた人が1通だけ書き、貸した人が保管します。金銭消費貸借契約書は2通作り、双方が署名して1通ずつ持ちます。後から内容を争いにくいのは、両者が同じ文面を持つ契約書のほうです。金額が大きいなら、契約書の形をおすすめします。
契約書がないとどんなトラブルが起きるのか
書面がないと、「貸した」「もらった」の食い違いが起きます。借りた側が、贈与だったと主張する例もあります。こうなると、返してもらうのは一気に難しくなります。
さらに、税務の面でも困ります。証拠がないと、税務署から贈与とみなされる場合があります。契約書は、贈与税の誤解を防ぐ役目も持ちます。まとまった金額なら、書面を残すほうが安全です。
個人間融資で契約書を作るべき理由とは?
契約書づくりは面倒に感じます。親しい相手なら、なおさら言い出しにくいものです。それでも作る価値があります。理由は大きく3つ。証拠、回収、税金です。どれも、後悔しないための備えになります。順番に見ていきましょう。
「言った・言わない」を防ぎ証拠を残せる
お金の話は、記憶があいまいになりがちです。半年も経てば、金額さえ食い違います。書面があれば、その場で確認できます。
契約書には、貸した日や金額をはっきり書きます。あとで揉めても、文面が答えを出してくれます。口約束は記憶頼み、契約書は記録頼り。この差は、いざという時に大きく効いてきます。
返済が滞ったときに回収の根拠になる
返済が止まったとき、まず必要なのが「貸した事実」の証明です。契約書があれば、その証明はすぐにできます。裁判になっても、有力な証拠として使えます。
いきなり強い手段に出る必要はありません。まずは穏やかに連絡しましょう。たとえば、こんな文面です。
お世話になっております。
先日お貸しした件で、ご連絡しました。
返済の予定日が過ぎていますので、ご確認いただけますか。
ご都合が難しければ、改めて相談できればと思います。
よろしくお願いいたします。
それでも応じてもらえないとき、契約書が次の一手を支えます。回収の土台は、貸した時点で作られています。
贈与とみなされ課税されるのを避けられる
お金を渡した記録だけだと、贈与と見られることがあります。年間110万円を超える贈与には、贈与税がかかります。借りたお金なのに課税されたら、納得できません。
契約書は「これは貸し借りだ」と示す証拠になります。返済の記録とセットで残せば、より確実です。書面と振込履歴。この2つがそろえば、税務上の説明もしやすくなります。
契約書がなくても口約束で成立する?
契約書がないと無効になる。そう思っている方は多いはずです。でも実際は違います。お金の貸し借りは、口約束でも成立します。ではなぜ、わざわざ書面が必要なのか。ここを法律の面から確かめていきます。
口頭の約束でも契約は有効なのか
お金を貸す約束は、口頭でも法律上は有効です。「貸して」「いいよ」で、約束は成り立ちます。ここに書面は必須ではありません。
ただし、有効であることと、証明できることは別です。口約束は、後から内容を示せません。有効でも、証明できなければ守れません。ここが口約束の弱点です。
民法改正で「書面なし」でも成立する点とは?
2020年4月に民法が変わりました。書面で合意した貸し借りは、お金を渡す前でも成立するようになりました。これを諾成的消費貸借といいます。
一方、書面がない場合は、実際にお金を渡して初めて成立します。つまり、約束だけの段階では権利が弱いままです。書面があると、合意の時点で約束が固まる。この点は、改正で押さえておきたい変化です。
それでも書面を残すべき法的な理由
口約束が有効でも、裁判では証拠が物を言います。証拠がなければ、貸した事実すら認めてもらえません。結果として、泣き寝入りになりかねません。
書面は、その証拠を確実に残す手段です。日付、金額、返済条件が一目で分かります。書面は、約束を「証明できる形」に変えます。だからこそ、面倒でも作る意味があります。
個人間融資の契約書に必須の7項目とは?
ここからは、契約書に書くべき中身です。漏れがあると、後でもめる原因になります。逆に、7つの項目を押さえれば、形は整います。難しい言葉は使いません。1つずつ確認していきましょう。
1. 貸主・借主の氏名と住所
誰と誰の約束かを、はっきりさせます。貸主と借主、両方の氏名と住所を書きます。フルネームで正確に記載しましょう。
同姓同名や引っ越しに備え、住所は省略しないでください。当事者の特定が、すべての出発点です。ここがあいまいだと、契約全体の信頼が揺らぎます。
2. 貸付金額と受領した事実
いくら貸したのかを明記します。金額は改ざんを防ぐため、丁寧に書きます。「金100万円」のように、単位もそろえます。
あわせて、お金を受け取った事実も書きます。「上記金額を確かに受領しました」の一文が有効です。受領の文言が、貸し借りの成立を裏づけます。
3. 貸付日(契約日)
お金を渡した日を書きます。契約を結んだ日と渡した日が違うなら、両方残します。日付は、時効を数える起点にもなります。
あいまいな日付は、後の計算を狂わせます。年月日まで、正確に記しましょう。日付の1つで、権利の期限が動きます。軽く扱わないことが大切です。
4. 返済方法と返済期限
どう返すかを決めます。一括か分割か。振込か手渡しか。振込なら、口座も書いておくと安心です。
返済期限も忘れずに入れます。「いつまでに返す」がないと、催促の基準が消えます。分割なら、毎月の金額と支払日も決めましょう。書き方の例を、下の表にまとめます。
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 返済方法 | 毎月末日に分割で返済 |
| 1回の返済額 | 月5万円 |
| 振込先 | 〇〇銀行 〇〇支店 普通 1234567 |
| 最終返済日 | 2027年3月31日 |
5. 利息(利率)の取り決め
利息を取るかどうかを決めます。個人間では、定めがなければ無利息が原則です。利息が欲しいなら、必ず年率で書きます。
ただし、上限を超える利率は無効です。詳しい上限は、後の章で説明します。利息は「書いて初めて」発生します。口頭の合意では請求しにくい点に、注意してください。
6. 遅延損害金の定め
遅延損害金とは、返済が遅れたときに発生するお金です。期限を過ぎた分への、いわばペナルティです。あらかじめ率を決めておくと安心です。
この項目は、書かなくても請求自体は可能です。ただ、率を決めておくと話が早く進みます。遅延損害金の率も、上限を超えると無効になります。
7. 期限の利益喪失条項
聞き慣れない言葉ですが、内容は単純です。分割返済が何度も滞ったとき、残りを一括請求できる、という取り決めです。これがないと、毎回の期日を待つしかありません。
たとえば「2回続けて滞ったら一括で支払う」と書きます。これで、回収のスピードが上がります。いざという時の、切り札になる条項です。分割払いなら、ぜひ入れておきましょう。
個人間融資の利息は何%まで設定できる?
利息は自由に決められる。そう思うと危険です。法律で上限が決まっています。超えた分は無効になります。場合によっては、罰則もあります。ここを知らずに高い利率を設定すると、後で痛い目を見ます。
利息制限法で定められた上限金利とは?
利息制限法は、利率の上限を決めた法律です。上限は、借りた元本の金額で変わります。元本が大きいほど、上限は下がります。
具体的な数字を、下の表で確認しましょう。
| 元本の額 | 上限金利(年) |
|---|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
この上限を超えた利息は、超えた部分が無効です。まずは利息制限法の枠内で決める。これが基本になります。
個人間でも出資法の上限を超えると罰則がある
出資法は、もう1つの上限を定めています。業として貸す場合は、年20%が上限です。個人間の貸し借りでは、年109.5%が上限とされています。
この109.5%を超えると、刑事罰の対象になります。5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科されます。数字だけ見ると高く感じますが、利息制限法の上限を守るのが現実的です。安易に高い利率を設定しないでください。
利息を取らない場合の書き方の注意点
無利息で貸すなら、その旨を書いておきます。「利息は付さない」と一文入れるだけで十分です。書かなくても無利息が原則ですが、明記すると誤解を防げます。
身内への貸し借りでは、無利息が多いです。ただし、無利息でも契約書は作りましょう。無利息と贈与は違います。返す前提であることを文面で残すと、安心です。
契約書に収入印紙は必要?印紙税の基礎知識
契約書を作ると、収入印紙が必要な場合があります。貼り忘れると、余計な税金がかかることもあります。とはいえ、仕組みは難しくありません。金額ごとの目安と、貼り忘れた時の扱いを見ていきます。
金額ごとの印紙税額の目安
金銭消費貸借契約書は、印紙税の対象です。貼る金額は、貸した額で変わります。1万円未満なら、印紙は要りません。
主な区分を、下の表にまとめます。
| 貸付金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円超〜50万円以下 | 400円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 1000円 |
| 100万円超〜500万円以下 | 2000円 |
正確な金額は、国税庁の一覧で確認できます。借用書も契約書も、印紙税の対象になります。
印紙を貼らないとどうなるのか
印紙を貼り忘れても、契約そのものは有効です。貸し借りの効力は消えません。ここは安心してください。
ただし、税務調査などで指摘されると、過怠税がかかります。本来の印紙税の3倍を払う場合もあります。契約は有効、でも税の罰はある。この点を覚えておきましょう。
電子契約なら印紙税がかからない理由とは?
紙の契約書には、印紙が要ります。一方、電子契約には印紙が要りません。印紙税は「紙の文書」にかかる税だからです。
メールやPDFでの契約も、条件を満たせば有効です。費用を抑えたいなら、電子での締結も選べます。電子契約なら、印紙代をまるごと節約できます。少額の貸し借りでも、検討する価値があります。
より確実にするなら公正証書という選択肢
高額な貸し借りや、回収に不安がある場合です。そんな時は、公正証書という方法があります。普通の契約書より、ずっと強い効力を持ちます。仕組みと作り方を、順に見ていきましょう。費用の目安も、合わせてお伝えします。
公正証書とは何か
公正証書は、公証役場で作る公的な書類です。公証人という専門家が、内容を確認して作成します。だから、信頼性がとても高くなります。
普通の契約書は、当事者だけで作ります。公正証書は、第三者の公証人が関わります。公的なお墨付きが付く契約書。それが公正証書のイメージです。
強制執行認諾文言があると裁判なしで差押えできる
公正証書には、強い一文を入れられます。「返さなければ強制執行を受けても異議はない」という文言です。これを強制執行認諾文言と呼びます。
この一文があると、裁判をせずに差押えができます。普通の契約書では、まず裁判で勝つ必要があります。その手間を省けるのが、公正証書の大きな強みです。回収を確実にしたいなら、検討してみてください。
公正証書を作る流れと費用の目安
作成の流れは、シンプルです。次の手順で進みます。
- 契約内容を双方で決める
- 必要書類(本人確認書類、印鑑証明書など)を用意する
- 公証役場へ連絡し、案文を確認してもらう
- 当事者がそろって署名し、公正証書を完成させる
費用は、貸した金額に応じた手数料がかかります。金額が大きいほど、手数料も上がります。手間と費用はかかるが、回収力は段違い。金額や相手次第で、選ぶ価値があります。
契約書を作る前に確認したい注意点とは?
契約書の中身がそろっても、油断は禁物です。作り方や残し方にも、コツがあります。ここを外すと、せっかくの契約書が弱くなります。トラブルを避けるための注意点を、3つ紹介します。
連帯保証人を立てるべきケース
借りる相手の返済力に不安がある場合です。そんな時は、連帯保証人を立てる方法があります。借主が返せないとき、保証人が代わりに返します。
連帯保証人をつけるなら、本人の署名が必要です。保証人も、内容をよく理解して署名すべきです。連帯保証は、保証人にとって重い責任です。軽い気持ちで頼むのは避けましょう。
振込で記録を残すことが重要な理由
お金は、手渡しより振込が安心です。振込なら、いつ・いくら渡したかが記録に残ります。この記録が、契約書を強く支えます。
返済も、できれば振込にしましょう。返した証拠が、双方に残ります。契約書と振込履歴は、セットで効く。現金の手渡しは、なるべく避けるのがおすすめです。
親子・夫婦間でも契約書が必要な理由とは?
身内だから大丈夫。そう思いがちですが、油断はできません。親子間の貸し借りも、記録がないと贈与とみなされます。すると、贈与税の対象になりかねません。
きちんと契約書を作り、返済も記録に残しましょう。これで、贈与ではないと示せます。身内ほど、書面であいまいさを消すべきです。関係を守るためにも、契約書は役立ちます。
SNSの個人間融資で契約書を交わすのが危険な理由とは?
SNSには「お金を貸します」という投稿があふれています。手軽に見えますが、危険がひそんでいます。契約書を交わせば安全、とも限りません。なぜ危ないのか、公的機関の注意も交えて説明します。
金融庁が注意喚起する「SNSヤミ金」とは?
金融庁は、SNSの個人間融資に注意を呼びかけています。個人を装ったヤミ金業者が、紛れているからです。違法な高金利で貸し付ける例が報告されています。
国民生活センターも、見知らぬ相手からの借入をやめるよう促しています。面識のない相手との融資は、避けるのが安全です。契約書があっても、相手が違法業者ならリスクは消えません。
個人を装う違法業者のよくある手口
業者は、甘い言葉で近づいてきます。「審査なし」「即日融資」「ブラックでもOK」といった誘い文句です。連絡先を交換させ、個人情報を抜き取ります。
その後、法外な利息を請求してきます。返済できないと、厳しい取り立てが始まります。甘い条件ほど、裏に危険がある。うますぎる話には、近づかないでください。
トラブルに巻き込まれたときの相談窓口
万が一トラブルになったら、自分だけで抱え込まないことです。早めに公的な窓口へ相談しましょう。対応が早いほど、被害は小さく収まります。
主な相談先は、次のとおりです。
- 金融庁の金融サービス利用者相談室
- 国民生活センター、消費生活センター
- 警察(悪質な取り立てや脅しがある場合)
- 弁護士、司法書士などの専門家
恥ずかしさより、安全を優先してください。相談は、早ければ早いほど解決に近づきます。
契約書作成を専門家に依頼する判断基準とは?
契約書は、自分でも作れます。でも、不安が残る場合もあります。金額が大きい。相手と揉めそう。そんな時は、専門家の出番です。誰に頼めるのか、費用の目安とともに、判断の材料を整理します。
行政書士・司法書士に頼めること
契約書づくりは、行政書士に相談できます。文面の作成や、内容のチェックを頼めます。法律の観点から、抜けを補ってくれます。
回収まで見据えるなら、司法書士や弁護士も選べます。裁判が絡む場面では、こちらが頼りになります。作るだけか、回収まで考えるか。目的で、相談先を選びましょう。
自分で作る場合とのメリット比較
自分で作れば、費用はかかりません。テンプレートを使えば、手早く形になります。少額で、相手も信頼できるなら、自作でも十分です。
一方、専門家に頼むと安心感が違います。下の表で、両者を比べてみましょう。
| 項目 | 自分で作る | 専門家に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | ほぼ無料 | 報酬がかかる |
| 手間 | 自分で調べる | 任せられる |
| 安心感 | やや不安 | 高い |
| 向くケース | 少額・信頼できる相手 | 高額・不安がある相手 |
依頼にかかる費用の目安
費用は、依頼先や内容で変わります。契約書の作成だけなら、数万円が目安です。公正証書の手続きまで頼むと、その分上がります。
見積もりは、事前に確認しましょう。複数の事務所を比べるのも手です。費用と安心のバランスで、判断してください。金額が大きいほど、依頼する価値は高まります。
個人間融資の契約書に関するよくある質問(FAQ)
ここまで読んでも、細かな疑問は残るものです。最後に、よく聞かれる質問へまとめて答えます。テンプレートの使い方から、時効まで。気になる点を、さっと確認していきましょう。
テンプレートをそのまま使っても問題ない?
テンプレートは、出発点として便利です。ただし、そのまま使うのは避けましょう。金額や返済条件は、自分のケースに直す必要があります。
空欄を埋めるだけで終えると、抜けが出ます。利息や期限など、合意した内容を反映してください。ひな形は土台、中身は自分仕様に。これが基本の使い方です。
契約書は手書きとパソコン作成のどちらが有効?
どちらでも、契約書として有効です。手書きでもパソコンでも、効力に差はありません。読みやすさで選んで構いません。
ただし、署名は手書きにするのが安心です。本人が書いた証拠になりやすいからです。本文は印刷、署名は自筆。この組み合わせがおすすめです。
契約書は何通作ればいい?割印は必要?
契約書は、2通作るのが基本です。貸主と借主が、1通ずつ保管します。同じ文面を持つことで、後の食い違いを防げます。
複数枚にわたる場合は、契印を押します。2通の同一性を示すなら、割印を使います。割印や契印は、改ざん防止のための工夫です。金額が大きいときは、特に意識しましょう。
契約書を紛失した場合はどうなる?
契約書をなくしても、債権そのものは消えません。お金を返してもらう権利は残ります。ただし、証明は難しくなります。
相手が同じ文面を持っていれば、コピーで対応できます。振込履歴があれば、それも証拠になります。だからこそ、2通保管と振込が効いてきます。紛失に備え、写しを残すのも有効です。
貸したお金の時効は何年で成立する?
貸金の権利には、時効があります。返済期限が来たことを知ってから、原則5年で時効です。期限から10年でも、時効になります。
時効が成立すると、返済を求めにくくなります。放置せず、定期的に連絡を取りましょう。請求や一部返済があると、時効は更新されます。あきらめる前に、専門家へ相談するのも手です。
まとめ
個人間融資の契約書は、貸す側と借りる側を守る書類です。口約束でも貸し借りは成立します。けれど、証明できなければ意味がありません。氏名や金額、返済期限など、必須の7項目を漏れなく書きましょう。利息には上限があります。印紙税や公正証書の扱いも、金額に応じて確認してください。
身内との貸し借りでも、書面を残す価値はあります。記録があれば、贈与との誤解も防げます。もし返済が止まったら、内容証明郵便で督促する方法もあります。お金が動く前に、まずは簡単な契約書を1枚作ってみてください。振込で記録を残すところまでが、安心への近道です。
参考文献
- 「SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!」-「金融庁」
- 「SNSなどを通じた「個人間融資」で見知らぬ相手から借入れをするのはやめましょう!」-「国民生活センター」
- 「5-1 金銭消費貸借」-「日本公証人連合会」
- 「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」-「国税庁」
- 「利息制限法 / 出資法」-「e-Gov法令検索」
- 「民法(消費貸借)」-「e-Gov法令検索」